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瑕疵担保責任から契約不適合責任へ2020-05-15
田中です。
先日お引き渡しさせて頂いた中古戸建ての買主様より「浄化槽保守契約をする際に業者が点検を行ったところ、水が漏れており亀裂が入っている可能性があるので売主様に相談してほしい」との連絡が入りました。
改正前民法570条は、「瑕疵」という表現を用いていましたが、改正民法では、「瑕疵」という文言は用いられず、代わりに「契約の内容に適合しないもの」(以下、「契約不適合」といいます)という表現が用いられることになりました。
まだまだ我々としても慣れない言葉です。。。
売買契約条項に、引き渡し後3カ月の間に給排水設備の不具合があれば売主負担にて修理する条項が入っています。改正前民法で言うといわゆる「売主の瑕疵担保責任」に該当する内容になります。売主さんでも知らなかった問題点ですが、買主様はそのまま使用すると問題が起きてしまいますので、その場合は売主様に解決してもらうという契約内容にしているわけです。
今まで地中埋設物の解消は何回もありましたが、浄化槽は初めての経験です。
そういうわけで、売主様に修理する許可を頂いたうえで保守業者に調査して頂きました。
まず浄化槽の中をからっぽにした後、目視点検をしましたが、特に目立った亀裂はありませんでした。実際に水が漏れているとの事でしたので、可能性があるところにコーキングを打つことになりました。
まず可能性ある部分をヤスリで削ってからコーキング処理を行う形です。
作業状況見ていたらコーキング剤を全部で8本使ってました。
浄化槽の点検などで水を抜くと土圧で浄化槽に亀裂が入ったりすることも多いようです。
処置は無事完了しましたので様子を見る事になります。
「契約不適合責任」になってから初めての”瑕疵”対応でしたが無事完了してよかったです。
ページ作成日 2020-05-15
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