賃貸住宅でも修繕積立金を損金で落とせるように!!(全国賃貸住宅修繕共済協同組合)【2022-06-06更新】 | 蓮田市の不動産のことならアパマンショップ蓮田店-丸岩産業株式会社-

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  • 賃貸住宅でも修繕積立金を損金で落とせるように!!(全国賃貸住宅修繕共済協同組合)2022-06-06

    田中です。

    分譲マンションでは管理組合が管理規約や長期修繕計画を元に修繕積立金を積み立てて大規模修繕工事費用に充てています。しかし、賃貸マンションのオーナーが同じことをしても積立金は経費にならず税法上のメリットがありませんでした。

    この度賃貸関係団体が要望を続けてきた賃貸住宅の大規模修繕にかかる共済制度が国土交通省から認可されました。同制度は、分譲マンションの長期修繕計画と同様、賃貸住宅の修繕積立金を賃貸関係団体が立ち上げる共済協同組合の共催掛金とすることで全額損金として認め、計画的に修繕ができるようになります。対象は、建物性能を維持するための「外壁」と「屋根」となりました。

    オーナーさんの経営計画や資金繰りに影響を与えるものと思います。メリットやデメリットについて見てみましょう。


    【メリットについて】
    共済掛金(修繕積立金)を経費にできる
    最大のメリットは、修繕のための積立金を経費化できるようになることです。これまで修繕積立金は、大家さんが個々の判断で「預金の積み立て」で用意するしかありませんでした。しかし、この積み立て分が「共済掛金」に置き換わり、それが損金算入できるとなれば、大家さんには節税のメリットが生まれます。たとえば10年後に1000万円の外壁・屋根工事を行う計画の場合、共済を利用すれば毎年100万円の掛け金が経費化できることになります。この大家さんの所得・住民税率が30%としたら、100万円×30%で毎年30万円、10年間で300万円の税負担軽減が可能となります。とても大きい事だと思います。

    【デメリットについて】
    修繕積立金の利用目的が「外壁と屋根」に限られますので、それ以外の修繕に使えません。また、長期修繕計画策定が必要となります。エレベーターの修繕とか受水槽や給排水管の交換等については別途費用を用意する必要があります。
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    ページ作成日 2022-06-06

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